設備専用利用料金の誤徴収に関するお詫びとご報告
平素は川崎市民プラザをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
この度、当施設において、平成29年度から設備専用利用に係る料金算定に誤りがあり、本来徴収すべき金額よりも多い額を利用団体様から徴収していたことが判明いたしました。
本件につきまして、多大なる御迷惑をおかけしましたこと、心からお詫び申し上げます。
なお、過徴収分につきましては、ご対象者様にご連絡のうえ、直接お詫び申し上げますとともに、本件のご説明およびご返金に関するご案内を進めさせていただく予定でございます。
今後、同様の事案を発生させることがないよう、再発防止策を徹底し、改善を図るとともに、細心の注意を払い、運営に取り組んでまいります。
1.概要
当施設においては、体育館の利用料金とは別に、利用団体が附帯設備等(備品や電源使用等)を利用する場合には、設備専用利用料を徴収していますが、体育館を全日(4コマ)利用する際に、一部の附帯設備等において全日利用する場合は、本来3回分の利用料を徴収すべきところ、誤って4回分の設備専用利用料を徴収していたものです。
2.過徴収の対象者、金額および期間
返還対象者 | 8団体 |
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対象件数 | 25件 |
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過徴収金額 | 総額2,600円(1件あたり100円~200円) ※詳細につきましては、ご利用を承っていました指定管理者より、ご対象者様に書面にて送付させていただきます。 |
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対象期間 | 平成29年6月4日~令和5年6月18日(6年間) |
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※川崎市民プラザは指定管理者が管理運営をしており、各年度の指定管理者が対応いたします。
・平成27年度~令和元年度:NTJ共同事業体
・令和2年度~:川崎みらい創造グループ
返還対象の体育館全日ご利用の日
指定管理者: 市民プラザNTJ共同事業体 |
・平成29年6月4日 ・平成29年8月20日 ・平成29年9月3日 ・平成29年9月10日 ・平成29年9月17日 ・平成29年9月23日 ・平成29日9月24日 ・平成29年12月3日 ・平成30年3月25日 ・平成30年4月15日 ・平成30年6月17日 ・平成30年12月2日 ・令和元年2月10日 ・令和元年4月28日 ・令和元年6月2日 ・令和元年7月14日 ・令和元年11月4日 ・令和元年11月23日 ・令和元年12月1日 ・令和2年2月23日 |
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指定管理者: 川崎みらい創造グループ |
・令和2年9月6日 ・令和4年2月11日 ・令和4年2月13日 ・令和5年4月9日 ・令和5年6月18日 |
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※詳細につきましては、ご利用を承っていました指定管理者より、ご対象者様に書面にて送付させていただきます。
3.本件に関するお問合せ先
川崎市民プラザ
指定管理者 川崎みらい創造グループ
TEL 044-888-3131
お問合せ時間 9:00~21:30
休館日 施設点検日および年末年始